自立支援医療(精神通院医療)について

対象となる方
何らかの精神疾患により、ある程度継続的に精神科の外来で通院治療が必要になる方です。
対象となる精神疾患として、以下のようなものが含まれます。
 ・統合失調症
 ・うつ病、双極性障害などの気分障害
 ・不安障害、PTSD
 ・依存症
 ・知的障害、発達障害
 ・パーソナリティー障害
 ・てんかん
 ・その他の精神疾患


対象となる医療
精神疾患による病態に対して、入院以外で行う医療で、以下のものが含まれます。
 ・外来診察代
 ・外来での投薬(精神疾患と関連のない処方は対象外)
 ・デイケア(精神科リハビリテーション)
 ・訪問看護
*入院医療費、精神疾患と関係のない治療費、カウンセリングは対象外となります。


自己負担の軽減内容
公的医療保険で窓口で3割の医療費が1割負担になり、更に個々の世帯収入や自治体によってそれぞれ限度額が設定されます。


手続き
申請はお住まいの市区町村の窓口となります。自治体によって名称が異なり、「障害福祉課」「保健福祉課」が担当部署になることが多いようです。
また申請には通院先の医師の診断書や、その他の書類が必要になります。
申請後に「受給者証」を発行され、医療機関窓口に提出して下さい。
受給者証は1年毎に更新となり、有効期限が切れる3か月前から更新手続きが可能です。


詳しくは☞みんなのメンタルヘルス総合サイトを参照して下さい。

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